債務整理
債務整理とは、借金の返済が困難になった場合に、借金を減額したり、支払いを猶予したりする手続きです。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
弁護士は、債務整理を行う際に、以下の役割を果たします。
- 借金の状況を調査する
- 債務整理の種類を検討する
- 債権者と交渉する
- 裁判所手続きを行う
弁護士は、依頼者の借金の状況を調査し、債務整理の種類を検討します。
また、債権者に対して、借金の減額や支払い猶予を交渉します。
さらに、必要に応じて、裁判手続きを行います。
任意整理とは、弁護士などの専門家が、債権者と交渉して、借金を減額したり、返済期間を延長したりする手続きです。裁判所を介さずに行うことができます。
任意整理において弁護士は、債権者に対して直接、借金の減額や返済期間の延長を交渉し、借金の返済計画を立てて、依頼者に代わって債権者に連絡をします。
任意整理には、以下のメリットとデメリットがあります。
個人再生とは、裁判所の認可を得て、借金を減額したり、支払いを猶予したりする手続きです。任意整理とは異なり、裁判所を介することになるため、手続きが複雑なものとなります。
個人再生を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
・一定の収入がある
・借金が一定額以上である
・財産が少ない
個人再生を行うと、借金の総額を減額したり、返済期間を延長したりすることができます。また、住宅ローンを減免してもらう可能性もあります。
ただし、個人再生には以下のデメリットもあります。
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金を免除してもらう手続きです。任意整理や個人再生とは異なり、借金を全額免除してもらうことも可能となります。
自己破産を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
・一定の収入がない
・借金が一定額以上である
・財産が少ない
自己破産を行うと、借金の返済義務が免除されます。また、住宅ローンの残債も免除されることがあります。
ただし、自己破産には以下のデメリットもあります。
以上、借金の返済に困っている方にとって、有効な三つの手段をご紹介しましたが、それぞれにはメリットとデメリットがあるため、弁護士に相談して、よく検討することが重要となります。
まずは、くすのき法律事務所にご相談ください。