アポイントメントのないお客様へのご対応について

緊急事態宣言による事務所運営の縮小について

各種報道のとおり,令和2年4月7日に緊急事態宣言が発令されました。

緊急事態宣言の発令を受け,さいたまの裁判所,東京の裁判所及び千葉の裁判所では,4月8日から5月6日までの間の裁判・調停等の期日が取り消しをされております。

当事務所は緊急事態宣言による外出自粛要請及び裁判所の対応を受け,下記のとおり4月8日から5月6日までの間の事務所運営を下記のとおり縮小いたします。

① 営業時間を10時から16時までに短縮。

② 事務員の出勤を月曜日・水曜日・金曜日に限定する。

上記の状況のため,お電話がつながりにくい,連絡がすぐにつかないなどの事態が予想されますが,現在の状況に鑑みてのご対応となりますので,何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

不在の場合には,留守番電話にメッセージをお残しいただくか,もしくは当HPのお問い合わせ欄からお問い合わせのほど,宜しくお願い致します。

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