弁護士報酬について
弁護士報酬については、事前にご相談の上、決めさせていただきます。
なお、下記に記載されている報酬の金額が目安となりますが、ご相談者様の経済状況等に応じて対応することもできますので,お気軽にご相談ください。
また,法テラスについてもご利用いただけます。
※ 下記の金額はすべて消費税込みの金額です。
※ 下記の着手金及び報酬以外に実費(裁判所に納める印紙代,郵便切手代,交通費等)がかかります。
実費の見通しについては,弁護士にお問い合わせください。
相談料
初回相談は1時間まで無料です。それ以降は30分ごとに5,500円となります。
1,民事事件
当法律事務所の弁護士報酬は、日本弁護士連合会が定めた下記の旧報酬基準を基準として定めさせていただいております。(税込)
事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報 酬 |
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 | 5.5% + 99,000円 | 11% + 198,000円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 | 3.3% + 759,000円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2% + 4,059,000円 | 4.4% + 8,118,000円 |
(※) | 着手金の最低額は 11万円となります。 |
2,離婚
着手金:22万円~55万円
※ご依頼される内容(婚姻費用、面会交流、不貞の慰謝料請求など)及び範囲(交渉・調停・訴訟)によって別途追加の着手金が派生する可能性があります。
報酬
① 着手金と同額が基本報酬として発生します。
② 財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費などについて経済的な成果があった場合には、別途報酬が発生いたします。
③ 親権が争いなっている場合において,親権を獲得できた場合には,お子さん1人につき11万円の報酬が追加で発生いたします。
3,相続(遺産分割,遺留分減殺請求、遺言書の作成等)
着手金、報酬ともに日本弁護士連合会が定めた旧報酬基準が基準となります。
事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報 酬 |
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え 3000万円以下 | 5.5% + 99,000円 | 11% + 198,000円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 | 3.3% + 759,000円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2% + 4,059,000円 | 4.4% + 8,118,000円 |
(※) | 着手金の最低額は11万円となります。 経済的利益の算定は,対象となる相続分の時価相当額によって算定いたします。 ただし,分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額を基準として算定いたします。 | 経済的利益の算定は着手金の場合と同様です。 また実際に回収した金額が基準となります。 |
遺言書の作成
着手金 | 11万円~22万円 ※ ただし,作成する遺言書の特殊性によって,上記金額以上の金額をいただく場合がございます。詳しくは弁護士までお問い合わせください。 |
4,相続放棄
着手金:55,000円~11万円 ※簡易な事件の場合
5,交通事故
交通事故については,任意保険の弁護士費用特約をご利用いただけます。
弁護士費用特約をご利用いただく場合には,保険会社と協議の上,着手金及び報酬を決定いたします。着手金,報酬及び実費については,すべて保険会社が負担いたしますので,ご依頼者様に経済的な負担はかかりません。
弁護士費用特約をご利用いただかない場合の着手金と報酬の基準は下記の通りとなります。
示談金の提示 | 着手金 | 報 酬 |
すでに保険会社等から 示談金の提示がある場合 | いただきません。 | 提示があった金額から 増額した金額の22% |
保険会社等から 示談金の提示がない場合 | 11万円~ | 回収した金額の 11%~22% |
6,労働事件
着手金:22万円~
ご依頼される内容及び範囲(交渉・調停・訴訟など)によって別途追加の着手金が発生する可能性があります。
報酬は日本弁護士連合会が定めた旧報酬基準が基準となります。
※経済的利益とは別に、地位確認など法的成果があった場合は、別途報酬の対象となります。
7,自己破産
着手金:33万円~
※ ただし,管財事件の場合の着手金は44万円~となります。
※ 同時廃止事件から管財事件に移行した場合には,追加で11万円の着手金が発生します。
管財事件の場合,上記着手金とは別に予納金(管財人の報酬の原資となるお金で,弁護士の報酬となるものではなく,裁判所に納める必要があるお金です。)が必要となります。予納金:20万円~(さいたま地方裁判所で個人1名が申し立ての場合)
※詳細は弁護士にお問い合わせください。 ※予納金の金額は各裁判所ごとに異なります。
報酬:自己破産事件のみで,免責許可決定を得られた場合には報酬は発生しません。
自己破産事件の処理中に過払い金を回収した場合には,回収した金額の27.5%が別途報酬として発生します。
8,法人破産
着手金:55万円~
※ 法人破産の場合,必ず管財事件となるため,別途予納金(管財人の報酬の原資となるお金で,弁護士の報酬となるものではなく,裁判所に納める必要があるお金です)が必要となります。
9,個人再生
着手金:44万円~
※ 事案によっては再生委員が選任されます。この場合,再生委員の報酬を予納する必要があるため,別途予納金が必要となります。
予納金の金額は各裁判所ごともしくは事案ごとによって異なりますので,詳しくは弁護士にお問い合わせください。
10,任意整理
着手金:1社あたり33,000円
11,過払い金
着手金 | 残債が残っている場合 | 1社あたり33,000円 |
完済事案の場合 | 着手金はいただきません | |
報 酬 | 交渉で回収した場合 | 回収した金額の22% |
裁判で回収した場合 | 回収した金額の27.5% |
12,企業法務
着手金 | 契約書の作成 | 55,000円~ |
内容証明の作成(弁護士名の表示なし) | 11,000円~ | |
内容証明の作成(弁護士名の表示あり) | 33,000円~ | |
顧問契約 | 顧問料として毎月33,000円~11万円 ※ 基準は55,000円となります。 |
13,刑事事件
着手金 | 起訴前 | 被疑事実に争いがない場合 | 33万円~ |
被疑事実に争いがある場合 | 55万円~ | ||
起訴後 | 被疑事実に争いがない場合 | 22万円~ | |
被疑事実に争いがある場合 | 44万円~ | ||
(※) | 事件の打ち合わせの等に必要な接見については接見費用は発生致しません。 被疑者・被告人及びその関係者からの要請に伴う接見であって,事件の打ち合わせに関係ないものについては,1回につき33,000円が発生致します。 | ||
報 酬 | 無罪判決 | 110万円~ | |
執行猶予 | 33万円~ | ||
検察官の求刑の8割を下回る判決 | 33万円~ |