原野商法の二次被害でお困りの方は、早めにご相談ください
昭和40、50年代に流行った”原野商法”でトラブルに遭われた方を狙った二次被害が増えています。
主な手口は、「土地交換型」というもので、原野を持っている被害者から高値で買うと言いつつ、
「売れるまでの間、安心のため担保で持っていて欲しい。」
「税金対策で当社の土地を買っておく形にした方がよい。」
・・・と言われ,業者の持っている土地を購入させられる、というもので、業者に購入させられる土地の方が高額に設定されており、その差額を支払わされてしまうことになります。
短期間で新たな業者が次々に登場し、同じ被害者をだまそうとする事例も見受けられ、特に高齢者の方が二次的な被害に遭われています。
すでに埼玉県内において、業者の責任を認めた裁判例が出てきています。
被害に遭われた場合、あきらめることなく、是非くすのき法律事務所にご相談ください。
「文責:弁護士 井上」
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