くすのき法律事務所

さいたま市浦和にある法律事務所です

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コラム

アイテック訴訟の進捗について

アイテックジャパン訴訟原告団の皆様方へ

 

アイテック訴訟の進捗状況についてご報告いたします。

アイテック訴訟につきましては,現在第二次から第四次まで訴訟が係属しているところ,第二次及び第三次訴訟につきましては,次回が10月14日に指定されております。

弁護団からはアイテックジャパンの商法が違法であることを立証するための証拠を提出するとともに,各従業員らが責任を負うことについての書面を提出致しました。

次回はアイテックジャパンらからの反論が予定されております。

第四次訴訟につきましては次回が10月22日に指定されております。

第四次訴訟の期日間に,被告の何名かから反論の書面が提出されているため,関係のある原告の皆様には担当弁護士より個別に打ち合わせについてご連絡をさせていただきます。

第4次アイテック訴訟の期日のお知らせ

第4次アイテック訴訟の依頼者の皆様へ

本日第4次アイテック訴訟の第1回期日が開かれました。

アイテック側には以前と同じ代理人がつき,その責任の所在について応訴をしてきております。

次回は6月11日となっており,アイテック側の反論が予定されております。

第2次及び第3次アイテック訴訟の期日のご連絡

第2次及び第3次アイテック訴訟の原告の皆様方へ

令和3年3月25日に第2次及び第3次アイテック訴訟の期日が開かれました。

期日では本来アイテックジャパン側から,こちらの令和2年9月に提出した書面に対する反論書面が提出される予定でしたが,反論書面は提出されませんでした。

4月2日までに提出予定とのことであり,弁護団においてアイテックジャパン側から提出された書面について,今後反論を準備することになります。

次回は令和3年5月12日㈬に期日が開かれ,それまでに弁護団においてアイテックジャパン側から提出される予定の書面への反論の書面を作成することになります。

第四次アイテック訴訟の第1回期日のご連絡

第四次アイテック訴訟の原告の皆様へ

 

第四次アイテック訴訟の第1回期日が4月23日10時10分と指定されました。

第1回期日終了後,当事務所のHPにて,期日報告をさせていただきます。

アイテックジャパンへの集団訴訟のご報告

アイテックジャパンなどへの集団訴訟にご参加されている原告の皆様方へ進捗のご報告です。

 

1,第二次,第三次アイテック訴訟

令和3年1月21日に第二次・第三次アイテック訴訟の期日がそれぞれ開かれました。

前回の期日で,弁護団よりアイテックジャパンらが行っている商法が違法であることを消費者庁の処分などに基づいて主張しており,それに対する反論がアイテックジャパンらから提出される予定となっておりました。

しかし,アイテックジャパンらからは反論に追加1期日がほしいとのことで,反論の書面の提出はございませんでした。

次回は令和3年3月25日にそれぞれ期日が予定されており,アイテックジャパンらから反論の書面が提出される予定となっております。

 

2,第四次アイテック訴訟について

令和2年12月28日に第四次アイテック訴訟の提訴をさいたま地方裁判所に行いました。

現在裁判所と期日の調整を行っております。

第二次アイテック訴訟期日報告

第二次アイテック訴訟の原告団の皆様へ

 

令和2年11月11日に第二次アイテック訴訟の第4回期日が行われました。

弁護団において,アイテックジャパンらが行った商法が違法であるとの反論の書面を提出しております。

次回は令和3年1月21日となっており,アイテックジャパン側からの反論が予定されております。

固定残業代について

時間外労働による割増賃金の支払いを請求する際に,会社側からはこれまで支払っている給与のうちに固定残業代が含まれているとの説明がなされることがあります。

その際には,毎月支払われている給与のうち,どの部分が固定残業代に当たるかを確認する必要があります。

最高裁判所第一小法廷昭和63年7月14日判決では,固定残業代の合意が有効になされているか否かについて,通常の労働時間の賃金に該当する部分と割増賃金の部分とが明確に区分されていることを要求しています。

そうすると,基本給の中に固定残業代が含まれているという説明がなされた場合,
上記の判例によって通常の賃金と割増賃金の部分がどこか区分ができていないことになりますので,固定残業代の合意が有効とは言えないという結論になります。

また,基本給とは別に支給されている手当が固定残業代のだと説明をされることもあります。
しかしながら,例えば,東京地方裁判所平成24年8月28日判決では、他の手当を名目とした固定残業代の支払いが認められるためには,①実質的に見て,当該手当が時間外労働の対価としての性格を有していること,②支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示され,固定残業代によってまかなわれる残業時間数を超えて残業が行われた場合には別途清算をする旨の合意が存在するか,そうした取り扱いが確立していることが必要としています。

そのため,仮に,会社から手当に固定残業代が含まれているという説明があったとしても,その手当が残業手当など時間外労働の手当であることがわかる名称であればともかく,それ以外の名称の手当が固定残業代というのであれば,上記裁判例の①に抵触する可能性があります。

また,固定残業代を超える残業を行った場合に超過部分が支払われる合意がなく,会社内でそのような取り扱いもないのであれば,上記②に抵触することになります。

特別定額給付金に便乗した詐欺被害にご注意を

一部では報道がされておりますが,特別定額給付金の支給に便乗した詐欺被害が発生している模様です。

振り込め詐欺等の詐欺は現在のような混乱した社会情勢に便乗して行われやすい犯罪です。

怪しいと思われる電話や郵便,メール,LINEなどを受け取った時には,自分だけで判断をするのではなく,必ずご家族や親族,警察,消費生活センター,弁護士等に一度ご相談ください。

当事務所でも簡単な電話やメール相談は無料で受け付けておりますので,お悩みの場合には当事務所にご連絡ください。

また明らかに詐欺と思われる電話を受け取った場合には,証拠の確保のために録音をすることをお勧め致します。

詐欺被害に遭った後に,被害を全額回復することは非常に困難であり,いかに詐欺に遭わないかが非常に重要となります。

自分は騙されない,自分は大丈夫というという考えは捨てて,自分だけの判断で対応しないようにすることがご自身の財産を守る一歩となります。

悪質なサプライヤーによる提携リース被害について

電話機や複合機,パソコンなどを購入する資金がなく,リース契約により揃えている事業者の方は多いと思います。

事業者の方がリース契約を締結する際は,消費者を保護する法律である特定商取引法や消費者契約法が適用されにくいの現状です

そのため,悪質なサプライヤーが法の隙間を狙って,実質的には消費者と変わりがないような個人事業者,中小零細企業に不必要なリース契約を多数締結させるといういわゆる提携リース被害の相談が現在でも寄せられています。

リース契約は中途解約ができず,解約する際はリース料残額を一括で支払わなければならない契約であるにもかかわらず,あたかも中途解約できるように説明したり,言葉巧みにリース契約を持ち掛け,従業員の数以上の電話機をリース契約をさせられるなどが典型的な提携リース被害の事案となっています。

提携リース被害では,形式的には事業者対事業者の契約であることから,裁判においても消費者被害とは扱ってくれず,それゆえ,「契約した側の責任」とされ被害救済がされないことが多い状況です。

そのため,何より提携リース被害に遭わないことが重要となります。

具体的には突然訪問してきてリース契約を進められた場合には,その場で契約をせず,一度しっかりと検討する必要があります。

また不当な勧誘がなされていないかを後で確認するためにも,勧誘者の勧誘を録音するなどの対応をすることも有用だと思われます。

もし提携リース被害に遭われた場合には,一度当事務所までご相談ください。

USB詐欺でお困りなら、すぐにご相談ください。

最近、大学やアルバイト先の先輩や友人から投資USBの勧誘を受け、消費者金融や学生ローンで借り入れをさせれれて、購入させられてしまうという被害が拡大していると伺っています。

(参考:埼玉県消費生活支援センター)
投資用USB教材購入などの儲け話に注意!-友人からの誘いを断れますか?

しかしながら、その投資USBを購入しても、しばらくはミーティングをしなければならず、実際にUSBを使ってみても思うように稼ぐことができないという事態も生じています。

そして、その後、投資資金を作るためなどということで、誰かを紹介すれば紹介料が入ると言う話を持ち掛けられてしまうことも多いようです。

このような被害に遭われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、くすのき法律事務所にご相談ください。

まずは、お気軽にお電話でお問合せください。

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