アポイントメントのないお客様へのご対応について

解雇事件のご相談の際にご持参いただきたいものについて

くすのき法律事務所に寄せられる労働相談のうち残業代請求と並んで多いのが不当解雇の事案です。

(残業代請求についてはこちらのコラムをご参照ください)。

解雇には普通解雇,懲戒解雇などの種類があります。いずれもその要件が就業規則に規定されていることが多いため就業規則をご持参ください。
また,解雇予告手当を受け取ることができるか否かや解雇理由を確認する必要がありますので,解雇予告通知書や解雇理由証明書を交付されている場合には,そちらもご持参ください。

なお,労働者側から請求された場合,会社側は解雇理由証明書を交付をしなければならないと法律で義務付けられていますので,交付がない場合には会社に交付をするよう請求をしてください。

また,解雇理由証明書の記載と実際に告げられた解雇理由が異なるということもあります。そのため,解雇を告げられた際の録音などを残しておくことも重要です(最近ではスマートホンのアプリなどでも簡単に録音ができます。)。

これらの証拠がない場合でも,事情を伺っているうちに思い当たる証拠が出てくる場合もありますので,証拠がなくてお悩みの方もまずはお気軽にご相談ください。

初回相談は1時間無料です。まずはお気軽にお電話ください。

TEL 048-826-2321(平日9:30~17:30)

ご相談に流れについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。


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