悪質なサプライヤーによる提携リース被害について
電話機や複合機,パソコンなどを購入する資金がなく,リース契約により揃えている事業者の方は多いと思います。
事業者の方がリース契約を締結する際は,消費者を保護する法律である特定商取引法や消費者契約法が適用されにくいの現状です
そのため,悪質なサプライヤーが法の隙間を狙って,実質的には消費者と変わりがないような個人事業者,中小零細企業に不必要なリース契約を多数締結させるといういわゆる提携リース被害の相談が現在でも寄せられています。
リース契約は中途解約ができず,解約する際はリース料残額を一括で支払わなければならない契約であるにもかかわらず,あたかも中途解約できるように説明したり,言葉巧みにリース契約を持ち掛け,従業員の数以上の電話機をリース契約をさせられるなどが典型的な提携リース被害の事案となっています。
提携リース被害では,形式的には事業者対事業者の契約であることから,裁判においても消費者被害とは扱ってくれず,それゆえ,「契約した側の責任」とされ被害救済がされないことが多い状況です。
そのため,何より提携リース被害に遭わないことが重要となります。
具体的には突然訪問してきてリース契約を進められた場合には,その場で契約をせず,一度しっかりと検討する必要があります。
また不当な勧誘がなされていないかを後で確認するためにも,勧誘者の勧誘を録音するなどの対応をすることも有用だと思われます。
もし提携リース被害に遭われた場合には,一度当事務所までご相談ください。