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【事例】夫の精神的DVが原因で別居。生活費を確保するため、婚姻費用の受け取り継続を念頭に

内容

依頼主

20代女性、主婦

ご相談前の状況

夫の精神的DVが原因で別居中の方からの相談をいただいた事例です。

ご本人で離婚調停を申立てたのですが、財産分与で揉めてしまい、交渉がまとまらなかったとのこと。生活費も枯渇していく中で、何とかして欲しいというご相談でした。

相談後の状況

まずは生活費を確保するために婚姻費用の判断を先行させました。実は、このような対応に調停委員は渋りますので、弁護士が介入するメリットがあります。
婚姻費用の決定後は、相手方が一転してすぐに離婚したいと言ってきました。
しかし、財産分与の対象となる財産の開示を行わない状況が続きました。
婚姻費用も支払われない上、財産分与の対象財産の開示もされない以上、これ以上の交渉は無意味と判断し、離婚調停を打ち切りました。

結果

今回の事案では相当な額の婚姻費用の支払いを命じる審判がなされました。
依頼者が経済的に自立しているとは言いがたい状況で、財産分与も進まない以上、別居調停を成立させることを優先し、婚姻費用を受け取り続けるという形が理想でした。
しかし、婚姻費用の審判後、相手方が一刻も早く離婚したい(婚姻費用を払いたくない)という態度になったため、別居調停が不成立となりました。

役所などに対する別居の説明の便宜のためこのような調停が不成立になったという証明が役に立ちます。
また、今後も変わらず婚姻費用は受け取れるため、妥当な落としどころだったと考えます。

財産分与について、財産が開示されない場合、無理に離婚すると相手方から何ももらえないことにもなりかねません。したがって、今回の事例においては、婚姻費用として相手方から回収し続けるという方法が適切であったものと思われます。

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