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【事例】乳児と別居中夫から離婚調停の申し立てがなされたが、算定以上の婚姻費用の獲得と調停を成立させたケース

内容

依頼者

30代、女性、主婦

相談前の状況

乳児がいる状況で夫と別居。お子様が重度のアレルギーを抱えており,食品を配慮したり医療費が通常以上にかかる状況だが,夫から生活費の支払いがなく,電気・ガス等の料金の支払いもままならない状況。その中で夫から離婚調停の申立てがなされたことでご相談をいただきました。

相談後の状況

受任後,離婚の話し合い前に先行して婚姻費用を確保することが重要であると考え,こちら側から婚姻費用の申立てを行い,調停において婚姻費用の話し合いを先行して行うことにしました。
しかしながら,第1回調停において両者の主張の隔たりが大きく調停の成立が困難なように思われたほか,婚姻費用の仮払いにも応じようとしませんでした。
そこで,婚姻費用の審判前の仮処分を申し立てたところ,裁判所からも婚姻費用を支払うよう説得がなされたこともあり,裁判所による算定表に基づく金額以上の婚姻費用の支払を受ける形で調停が成立しました。

離婚調停については離婚理由がないと主張した結果,相手方は調停を取下げるに至りました。

結果

依頼者が生活に困窮している状況であったため,婚姻費用を早期に確定させるだけではなく,早期に受け取れるということが必要な事件でした。そのため,単に婚姻費用の調停を申し立てるだけではなく,審判前の保全処分を申し立てました。

また,子にかかる医療費や食費等を領収証などを元に丁寧に立証をして,特別に要すべき費用があると主張した結果,算定表以上の婚姻費用の支払を受けることができる結果となりました。

さらに,離婚については相手方は婚姻当初から依頼者が別居したまま戻ってこないことを離婚原因として主張をしておりましたが,調停上では依頼主が子の出産,育児等の関係で両親等の協力を得る必要があり別居して生活をせざるを得なかった旨を主張し,最終的には相手方離婚調停は取り下げることとなり,婚姻費用の調停において,当面の間別居をして生活をする条項を盛り込んだ内容の調停を成立させました。

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