第二次アイテック訴訟の原告団の皆様へ
令和2年11月11日に第二次アイテック訴訟の第4回期日が行われました。
弁護団において,アイテックジャパンらが行った商法が違法であるとの反論の書面を提出しております。
次回は令和3年1月21日となっており,アイテックジャパン側からの反論が予定されております。
第二次アイテック訴訟の原告団の皆様へ
令和2年11月11日に第二次アイテック訴訟の第4回期日が行われました。
弁護団において,アイテックジャパンらが行った商法が違法であるとの反論の書面を提出しております。
次回は令和3年1月21日となっており,アイテックジャパン側からの反論が予定されております。
時間外労働による割増賃金の支払いを請求する際に,会社側からはこれまで支払っている給与のうちに固定残業代が含まれているとの説明がなされることがあります。
その際には,毎月支払われている給与のうち,どの部分が固定残業代に当たるかを確認する必要があります。
最高裁判所第一小法廷昭和63年7月14日判決では,固定残業代の合意が有効になされているか否かについて,通常の労働時間の賃金に該当する部分と割増賃金の部分とが明確に区分されていることを要求しています。
そうすると,基本給の中に固定残業代が含まれているという説明がなされた場合,
上記の判例によって通常の賃金と割増賃金の部分がどこか区分ができていないことになりますので,固定残業代の合意が有効とは言えないという結論になります。
また,基本給とは別に支給されている手当が固定残業代のだと説明をされることもあります。
しかしながら,例えば,東京地方裁判所平成24年8月28日判決では、他の手当を名目とした固定残業代の支払いが認められるためには,①実質的に見て,当該手当が時間外労働の対価としての性格を有していること,②支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示され,固定残業代によってまかなわれる残業時間数を超えて残業が行われた場合には別途清算をする旨の合意が存在するか,そうした取り扱いが確立していることが必要としています。
そのため,仮に,会社から手当に固定残業代が含まれているという説明があったとしても,その手当が残業手当など時間外労働の手当であることがわかる名称であればともかく,それ以外の名称の手当が固定残業代というのであれば,上記裁判例の①に抵触する可能性があります。
また,固定残業代を超える残業を行った場合に超過部分が支払われる合意がなく,会社内でそのような取り扱いもないのであれば,上記②に抵触することになります。
一部では報道がされておりますが,特別定額給付金の支給に便乗した詐欺被害が発生している模様です。
振り込め詐欺等の詐欺は現在のような混乱した社会情勢に便乗して行われやすい犯罪です。
怪しいと思われる電話や郵便,メール,LINEなどを受け取った時には,自分だけで判断をするのではなく,必ずご家族や親族,警察,消費生活センター,弁護士等に一度ご相談ください。
当事務所でも簡単な電話やメール相談は無料で受け付けておりますので,お悩みの場合には当事務所にご連絡ください。
また明らかに詐欺と思われる電話を受け取った場合には,証拠の確保のために録音をすることをお勧め致します。
詐欺被害に遭った後に,被害を全額回復することは非常に困難であり,いかに詐欺に遭わないかが非常に重要となります。
自分は騙されない,自分は大丈夫というという考えは捨てて,自分だけの判断で対応しないようにすることがご自身の財産を守る一歩となります。
電話機や複合機,パソコンなどを購入する資金がなく,リース契約により揃えている事業者の方は多いと思います。
事業者の方がリース契約を締結する際は,消費者を保護する法律である特定商取引法や消費者契約法が適用されにくいの現状です
そのため,悪質なサプライヤーが法の隙間を狙って,実質的には消費者と変わりがないような個人事業者,中小零細企業に不必要なリース契約を多数締結させるといういわゆる提携リース被害の相談が現在でも寄せられています。
リース契約は中途解約ができず,解約する際はリース料残額を一括で支払わなければならない契約であるにもかかわらず,あたかも中途解約できるように説明したり,言葉巧みにリース契約を持ち掛け,従業員の数以上の電話機をリース契約をさせられるなどが典型的な提携リース被害の事案となっています。
提携リース被害では,形式的には事業者対事業者の契約であることから,裁判においても消費者被害とは扱ってくれず,それゆえ,「契約した側の責任」とされ被害救済がされないことが多い状況です。
そのため,何より提携リース被害に遭わないことが重要となります。
具体的には突然訪問してきてリース契約を進められた場合には,その場で契約をせず,一度しっかりと検討する必要があります。
また不当な勧誘がなされていないかを後で確認するためにも,勧誘者の勧誘を録音するなどの対応をすることも有用だと思われます。
もし提携リース被害に遭われた場合には,一度当事務所までご相談ください。
最近、大学やアルバイト先の先輩や友人から投資USBの勧誘を受け、消費者金融や学生ローンで借り入れをさせれれて、購入させられてしまうという被害が拡大していると伺っています。
(参考:埼玉県消費生活支援センター)
投資用USB教材購入などの儲け話に注意!-友人からの誘いを断れますか?
しかしながら、その投資USBを購入しても、しばらくはミーティングをしなければならず、実際にUSBを使ってみても思うように稼ぐことができないという事態も生じています。
そして、その後、投資資金を作るためなどということで、誰かを紹介すれば紹介料が入ると言う話を持ち掛けられてしまうことも多いようです。
このような被害に遭われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、くすのき法律事務所にご相談ください。
まずは、お気軽にお電話でお問合せください。
くすのき法律事務所
TEL 048-826-2321
くすのき法律事務所に寄せられる労働相談のうち残業代請求と並んで多いのが不当解雇の事案です。
解雇には普通解雇,懲戒解雇などの種類があります。いずれもその要件が就業規則に規定されていることが多いため就業規則をご持参ください。
また,解雇予告手当を受け取ることができるか否かや解雇理由を確認する必要がありますので,解雇予告通知書や解雇理由証明書を交付されている場合には,そちらもご持参ください。
なお,労働者側から請求された場合,会社側は解雇理由証明書を交付をしなければならないと法律で義務付けられていますので,交付がない場合には会社に交付をするよう請求をしてください。
また,解雇理由証明書の記載と実際に告げられた解雇理由が異なるということもあります。そのため,解雇を告げられた際の録音などを残しておくことも重要です(最近ではスマートホンのアプリなどでも簡単に録音ができます。)。
これらの証拠がない場合でも,事情を伺っているうちに思い当たる証拠が出てくる場合もありますので,証拠がなくてお悩みの方もまずはお気軽にご相談ください。
初回相談は1時間無料です。まずはお気軽にお電話ください。
TEL 048-826-2321(平日9:30~17:30)
ご相談に流れについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
平成30年9月3日付の東京新聞において,私(弁護士 井上)のコメントが載った記事が掲載されました。
詐欺を行う者たちは自分たちの身元の発覚を防ぐために様々なツールを利用しています。
電話転送サービスを使うと,携帯電話から電話をかけても,「03」や「06」といった電話番号を表示させることが可能となり,本当に東京や大阪に会社があるかのように思わせることができてしまいます。
また,多くの転送業者を介在させることで最終的に利用している人が誰であるかをわかりにくくさせてしまうこともあります。
詐欺被害を撲滅していく上で,これらのツールがどのように使われているのかを解明することも重要だと考えています。
「文責:弁護士 井上」
詐欺被害に遭われてしまった場合、お早目にくすのき法律事務所にご相談ください。
初回相談は1時間無料です。まずはお気軽にお電話ください。
TEL 048-826-2321(平日9:30~17:30)
ご相談に流れについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
昭和40、50年代に流行った”原野商法”でトラブルに遭われた方を狙った二次被害が増えています。
主な手口は、「土地交換型」というもので、原野を持っている被害者から高値で買うと言いつつ、
「売れるまでの間、安心のため担保で持っていて欲しい。」
「税金対策で当社の土地を買っておく形にした方がよい。」
・・・と言われ,業者の持っている土地を購入させられる、というもので、業者に購入させられる土地の方が高額に設定されており、その差額を支払わされてしまうことになります。
短期間で新たな業者が次々に登場し、同じ被害者をだまそうとする事例も見受けられ、特に高齢者の方が二次的な被害に遭われています。
すでに埼玉県内において、業者の責任を認めた裁判例が出てきています。
被害に遭われた場合、あきらめることなく、是非くすのき法律事務所にご相談ください。
「文責:弁護士 井上」
TEL 048-826-2321(平日9:30~17:30)
初回相談は1時間無料です。お気軽にご相談ください。
ご相談に流れについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
<参考>
「仮想通貨やFXなどで必ず儲かる情報を提供」、「自動売買で勝手に儲けてくれるソフトがある」など、インターネット等で取引される情報商材によるトラブルが急増しています。
リスクがある投資でありながら、”必ず儲かる”かのような勧誘が、SNSの広告やメルマガ等を通じて行われています。
中には「1年後には、1億円ものお金を手に入れることができる」と表現しているケースも見受けられます。
当事務所でも最近「情報商材」に関するトラブルのご相談に対応しています。
解約、返金を申し出ても渋っていた業者も弁護士の介入、交渉により返金に至る場合があります。
被害に遭われた場合、泣き寝入りすることなく、是非くすのき法律事務所にご相談ください。
「文責:弁護士 井上」
TEL 048-826-2321(平日9:30~17:30)
初回相談は1時間無料です。お気軽にご相談ください。
ご相談に流れについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
<参考>